憲法改正について、地方から見ると。

おはようございます。

週末の度に、様々な会合に出席する機会があり、日に日に新たな課題が与えられて緊張感のある月曜日を迎えます。

さて、この度、四国の後輩から連絡がありじっくりと「地方自治の視点から憲法改正」を考えると、どういう答えを出すのかというテーマを突きつけられました。

これは、地方議会議員として避けて通れない問題であります。

私は2011年4月から2013年6月までの2年余の間、いわゆる政治浪人として勉強を重ねて参りました。

当時の都議会自民党特別顧問の先生方や都庁幹部職OBとは、このテーマで議論を重ねてきたわけです。

憲法92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」こととしており、地方自治の原則を示しています。

問題は、この条文がある限り、真の地方分権はないのではないだろうかという論があります。

「法律で定める。」という文言にスポット当てます。

運用上において、地方自治法という法律に基づいて地方自治は運営されます。

じゃあ、この法律を地方議会で決められるのかという事です。

法律を決めるつまり立法府は国会にあります。

ここなんですね。地方から見た憲法改正というテーマは。

但し、ご承知の通り、税の偏在という課題もあります。東京都と他県では税収も異なります。

国への依存度も異なりますので、国と地方の関係も異なります。

だから深い話になっていくんです。例えば予算比較です。大きい都市と言われる福岡県の予算規模は約1兆7000億円、福岡市は約7700億円です。東京とは約13兆円です。こんなに違うわけですから、視点も立場も異なるのは当然です。

よく「中央VS地方」という構図が言われますが、日本の社会構造は「東京と地方」というものさしで計る必要性が多々あることを都議会に来て半年つくづく感じま。

平成26年3月3日

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